平成27年7月8日に新たに制定された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、
①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置
②省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置
の大きく2つの措置を一体的に講じたものです。
※性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を10%を限度に不算入)などのメリットを受けることができます。 なお、対象となる建築物の用途や床面積に制限はありません。また、「省エネ住宅」を建てる方を対象にした、補助金・融資・税のさまざまな支援事業があります。
以下のリンク先より詳細な内容をご確認頂けます。
当内容についてのご不明点はもちろん、施工のご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。